先発医薬品の選定療養について
2024.9.14
先発医薬品の選定療養について
先発医薬品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されている薬です。
後発医薬品は新薬よりも低価格で市場に投入されるため、安価な後発医薬品があるにもかかわらず患者様が長期収載品を選択した場合、一部特別な料金(選定療養費)を負担してもらう制度です。
選定療養の対象となるのは、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品です。
外来患者様が対象となり、注射剤も対象です。
入院患者様や医師が医療上の必要性があると判断した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外です。
患者様が長期収蔵品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。
選定療養費は保険給付では有りませんので、別途消費税が必要です。
患者様は選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せてお支払いいただきます。
先発医薬品利用に伴う自己負担発生について(PDF)